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令和7年8月27日「19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件が変更されます」
2025年8月27日
令和7年度税制改正において
19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における
特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ
扶養認定を受ける19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く。)である場合の
年間収入要件の取扱いが変更となります。
①被扶養者認定における年間収入要件
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、現行の「年間収入130万円未満」が
「年間収入150万円未満」となります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
②年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
なお、令和7年10月1日以降の届出において
令和7年10月1日より前の期間について認定する場合
19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は
130万円未満で判定します。
日本年金機構のホームページでは、Q&Aも掲載してありますので
ご参照いただくと良いでしょう。
詳細はこちら ➡ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における収入要件が変わります
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