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令和7年8月27日「19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件が変更されます」

2025年8月27日

令和7年度税制改正において

19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における

特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ

扶養認定を受ける19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く。)である場合の

年間収入要件の取扱いが変更となります。

①被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、現行の「年間収入130万円未満」が

「年間収入150万円未満」となります。

なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

②年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は

扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

なお、令和7年10月1日以降の届出において

令和7年10月1日より前の期間について認定する場合

19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は

130万円未満で判定します。

日本年金機構のホームページでは、Q&Aも掲載してありますので

ご参照いただくと良いでしょう。

詳細はこちら ➡ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における収入要件が変わります

 
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