労働保険の手続きは、同居の親族を除き、一人でも雇い入れれば、事業開始後10日以内に所轄の役所に届け出る必要があり、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は従業員5人未満の個人事業所を除いて、全て適用事業所になります。
これらの労働保険・社会保険の適用事業所になるということは、事業主を含めた社員の皆さんが安心して仕事をし、生活をおくる為の最低限のサポートといえるでしょう。
これからの就職先の基準として、労働保険・社会保険に入っているという事が最低限の目安となっているのが就職・転職活動を行う人達の常識となっています。
欧米の経済の停滞、一部の国の信用不安が広がり、これからはアジアの時代と言われる環境の中で、日本経済をどう立ち直せるか、課題が山積みです。 この法改正に対応し、コンプライアンスを維持して行く事は企業の必須課題となります。 そこで、これらの業務処理、各役所への届け出、給与計算、従業員の入社から退社にいたるまでの様々な問題及び人事制度・賃金制度のコンサルティングなどに対応し、適切なアドバイスを行うことで、 また、各種助成金については事業主の人件費の負担を軽減することができるものですが、 そのためにも、事業のパートナーとして社会保険労務士を是非ご活用下さい。労働保険 ・社会保険について
労働保険 ・社会保険は、原則として、ほぼ全ての事業所が入る必要があります。
これらの保険に加入することは・・・
さらに、事業所が雇用保険関係の助成金を受給できる場合もあります。
労働保険・社会保険に加入すると、このようなメリットがあります・・・
労働保険・社会保険に加入することにより、働きやすい環境を創る事は会社を経営していく上で必要不可欠であり、結果として会社にとってより良い人材の獲得につながります。
社会保険労務士とは
企業を取り巻く環境は依然として厳しいものがあります。
また世界でも類をみないスピードで日本は超高齢化社会へ突入し、労働法、健保、年金、介護保険等、
社会保障に関する法改正が目白押しとなっています。
しかし、給与計算をはじめ、就業規則の整備、役所への人事上の各種届出及び申告等を、的確にかつ、スピーディーに処理をするには相当の知識と経験を必要とします。
一事業主で対応するには時間や手間などの労力を考えた場合、限界があるといえます。
事業主の皆様が経営業務に専念し、無駄な労力と費用をかけず 、合理的に事業運営をすることが可能となります。
厚生労働省から各種助成金の情報の詳細などは日々の業務にお忙しい事業主の皆様にはなかなか伝わらないのが実情であり、
複雑な事務手続きや専門的知識を要する為、膨大な労力がかかるものといえます。