就業規則 の作成・見直し

常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

就業規則を作成する上でのよくある失敗に、市販されている書籍そのままに就業規則を作成し、
実際にはその通りに運用できないというものがあります。
就業規則は会社ごとに千差万別であり、同じ物というのはあり得ません。
就業規則を作成する為には、会社に適したものであり、かつ法律を守っているものである必要があるので、相当の知識を必要とします。

当事務所では、様々な企業の形態に即し、かつ法律にのっとった就業規則・賃金規程・退職金規程等を作成いたします。

これから就業規則等を作ろうとお考えの事業所様はもちろんのこと、これらの見直しをお考えの事業所様も、ぜひご相談下さい。

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