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令和7年7月16日「育児介護休業法 改正(10月1日施行)」

2025年7月16日

育児介護休業法においては

これまで、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる施策として

段階的に改正を行ってきましたが

今年10月1日から「柔軟な働き方を実現するための措置」として

事業主に、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して

以下の5つのうちから、2以上の措置を選択して講ずるように義務付けました。

【選択して講ずべき措置】

① 始業時刻等の変更

② テレワーク等(10日以上/月)

③ 保育施設の設置運営等

④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇

 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑤ 短時間勤務制度

また、労働者の個別の意向聴取を行うこと

聴取した労働者の意向についての配慮も義務化されます。

10月の施行に備え、就業規則の整備等を含めて早めの準備が必要です。

 
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