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令和7年7月16日「育児介護休業法 改正(10月1日施行)」
2025年7月16日
育児介護休業法においては
これまで、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる施策として
段階的に改正を行ってきましたが
今年10月1日から「柔軟な働き方を実現するための措置」として
事業主に、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して
以下の5つのうちから、2以上の措置を選択して講ずるように義務付けました。
【選択して講ずべき措置】
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
また、労働者の個別の意向聴取を行うこと
聴取した労働者の意向についての配慮も義務化されます。
10月の施行に備え、就業規則の整備等を含めて早めの準備が必要です。
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