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令和6年4月17日 「倫理研修」

2024年4月17日

社労士会に登録している社労士は、職業倫理の保持を目的とした倫理研修を5年に1回必ず受講しなければなりませんが、私も先月に受講を終えました。

ここで大事な社労士法の条文を確認したいと思います。

第1条の2

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で誠実にその業務を行わなければならない。

第16条

社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

上記条文の理解があれば(上記条文の理解がなくても人として当然に)「問題社員をうつにさせて退職に追い込むノウハウを教えます」や「合法的なパワハラの方法を教えます」、等の不適切な表現はできないことになります。

渡辺

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