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令和6年2月7日「雇用保険法改正に向け、審議が進んでいます」

2024年2月7日

現在「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」において

雇用保険制度について、見直し審議が行われています。

①被保険者制度の適用拡大

 現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を対象としている雇用保険制度について

雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ

雇用のセーフティネットを広げる観点から

週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし

2028(令和10)年度中に施行することとするべきである。

②基本手当(自己都合退職者の給付制限期間等)

令和2年10月からその期間を3か月から2か月へ短縮しているが

転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため

令和7年度から、さらに1か月へと短縮するべきである。

その際、給付を目的とした早期退職行動を誘発しないよう

現行の5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合退職の場合には

給付制限期間を3か月間とする取扱いは維持すべきである。

その他、上記以外でも「育児休業給付の給付率引き上げ」などについても

審議が行われています。

現段階での決定事項ではなく、「素案」報告ではありますが

企業の実務に大きな影響が出ることになりそうです。

詳細はこちら ➡ 「第190回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」(厚生労働省)

 
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