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令和6年12月18日「カスタマーハラスメント対策が設置義務化の予定です」

2024年12月18日

現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、職場におけるハラスメント対策の一環として

カスタマーハラスメント対策を事業主の雇用管理状況の設置義務とすることについて議論が進められています。

顧客、取引先等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)対策の強化として

(1)雇用管理上の設置義務の創設(要約)

 カスタマーハラスメントは労働者の就業環境を害するものであり、労働者を保護する必要があることから

 対象となる行為の具体例や、それに対して事業主が講ずべきカスタマーハラスメントに対しての雇用管理を設置義務とすること。

 また、カスタマーハラスメント対策を進めるに当たっては、国が中小企業等を含め支援に取り組むこと。

 さらに業種・業態によりカスタマーハラスメントの態様が異なるため

 厚生労働省が消費者庁・警察庁・業所管省庁等と連携することなどが上げられています。

(2)カスタマーハラスメントの定義としては、

 ○社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。

 ○労働者の就業環境が害されること。

 などが上げられています。

来春には東京都でカスタマーハラスメント防止条例の施行が予定されています。

カスタマーハラスメントは既に社会問題になっており

このカスタマーハラスメント設置義務化は2026年4月の施行が見込まれています。

カスタマーハラスメントに対する事業主の方針の明確化、労働者からの相談に応じ

適切に対応する体制を整備するなど、今から対策を進めておくのが良いでしょう。

詳細はこちら ➡ 女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての論点(厚生労働省)P5~

 

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