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令和6年10月23日「現行の健康保険証の新規発行が、令和6年12月2日に終了します」
2024年10月23日
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正について
施行規則を令和6年12月2日とする施行期日が交付されました。
現行の健康保険証の新規発行については、令和6年12月2日に終了し
マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しますが
マイナンバーカードを取得していない場合などは
本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定であり
医療機関等の窓口で提示することで、引続き一定の窓口負担での受診が可能です。
なお、施行日の令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は
最大1年間有効とする経過措置が設けられていますが
経過措置期間中であっても発行済保険証の有効期間が到来した場合や
転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効となるので注意が必要です。
詳細はこちら ➡ マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
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