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令和5年3月20日「同一労働同一賃金の取組強化期間」
2023年3月20日
厚生労働省は、3月15日から5月31日までを
「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」としています。
期間内は、遵守の徹底に向けた取組を行い
併せて賃金引上げに取り組む中小企業等を支援するとのことで
賃金の引上げを、中小企業・小規模事業者の労働者や非正規雇用労働者に波及させることが目的です。
同一労働同一賃金は、2021年4月より、中小企業にも適用されています。
ここ数年間は、コロナ感染拡大の影響から、あまり取り上げられてきませんでしたが
今後は、関心がより高まってくるものと考えられます。
会社には、賃金や福利厚生等の待遇面で、正規雇用労働者との差につき
非正規雇用労働者から求めがあれば、理由の説明義務があります。
これまでの自社の取組も含め、改めて確認しておく必要があると思われます。
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