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令和5年2月1日「男性育児休業取得状況 公表の義務化について」

2023年2月1日

男女ともに仕事と育児を両立できるよう育児介護休業法に関しては

令和4年4月1日から3段階に分けて様々な法改正が行われました。

特に男性の育児休業取得促進のために

令和4年10月1日からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」を創設

職場の雇用環境の整備をこれまで以上に充実させるよう求めています。

さらに今年の4月1日からは

「男性の育児休業取得状況の公表の義務化」を新設。

従業員数1,000人以上の企業に対して

①「育児休業等の取得率」

②「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかの公表を義務付けます。

公表事業年度は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度

公表方法は、インターネットなど一般の方が閲覧できるような適切な方法を推奨しています。

詳細はこちら ➡ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(厚生労働省)

 
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