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令和5年10月23日「育児休業延長に必要な「保育所入所保留通知書」の運用見直し(案)」

2023年10月23日

育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間に、労働者の申出により取得が可能ですが

特別の事情があれば、子が2歳に達するまで延長が可能であり

その延長期間も育児休業給付金の支給対象です。

厚生労働省では、現在、保育が実施されない場合の確認手段として

市町村発行の「保育所入所保留通知書」の提出を求めていますが

入所意思のない者からの入所申込なども散見され

真に保育所の利用を必要とする保護者のフォローアップの時間確保が難しくなっている現状があることから

「保育所入所保留通知書」の取扱いについての検討案を示しました。

案によれば、「保育所入所保留通知書」を提出するだけでは延長は認めず

復職の意思や復職のために保育所を利用する必要性などについて

本人からの申告書に基づき判断する申告書には、入所申込とその結果(「入所申込年月日」・「入所申込先の市町村名」

「入所希望保育所名」・「入所希望年月日」・「選考結果」など)を記載

これらの記載事実を裏付ける書類を添付するとし、書類が添付されていない場合や、記載内容が不十分な場合は

ハローワークが市町村に直接事実関係を照会するなどが、示されています。

運用開始時期も含め、注視していく必要がありそうです。

詳細はこちら ➡ 令和5年地方分権改革に関する提案事項について

        (育児休業給付の1歳・1歳6か月時延長関係) 厚生労働省

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