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令和5年1月6日「賃金のデジタル払い 今年4月解禁へ」

2023年1月6日

新年、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

賃金の支払いは、労働基準法第24条で「賃金支払いの5原則」として

① 通貨で、② 直接労働者に、③ 全額を、④ 毎月1回以上、⑤ 一定の期日を定めて支給すると規定されていますが

実態は多くの会社で、個々の従業員の同意を得て、指定する金融機関口座への振込で行われています。

キャッシュレス決裁の普及が進む中

資金移動業者への資金移動を賃金受取りに活用するニーズが一定程度見込まれることから

昨年10月、労働基準法施行規則が改正・公布

今年4月から厚労省が審査の上、資金移動業者を指定し、手続きが終了次第

賃金のデジタル払いの運用が開始されることとなりました。

これにより、スマートフォン決裁アプリ口座も入金先として選択可能になる見込みです。

デジタル払いを選択肢の一つとする際には、以下の2点の検討が必要です。

① 対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動者の範囲等を記載した労使協定の締結

② デジタル払いを希望する労働者の同意書の会社への提出

現時点では未だ不明確な部分もありますので

今後の情報は、注視していく必要があります。

詳細はこちら ➡ 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

       ➡ 同意書の様式例

 
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