スタッフブログ

令和5年1月10日「社労士事務所と郵便ポスト」

2023年1月10日

令和5年になりました。

社労士事務所では書類のやり取りでよく郵便を利用するのですが、

年末年始は郵便ポストに年賀状専用の投入口ができるのでそこに普通郵便をいれないように気を付けています。

郵便ポストに年賀状専用の投入口ができるのは、12月15日から

※昨年の12月14日の夕方にはもう専用の投入口がポストに出来ていましたが、公式サイトによると年賀状の引き受けは12月15日からとのこと。

1月になっても1月7日までに投函されたものなら消印は押されません。

郵便ポストの年賀状専用投入口がなくなると、年が明けて仕事始まりだな、と感じます。

今年もよろしくお願いします。

 

 
川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。
プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人
マス労務コンサルティング

スタッフブログ一覧へ