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令和4年9月22日「育児休業期間の社会保険料免除について」
2022年9月22日
育児休業は、産前産後休業の後、原則として子が1歳になるまで取得できる制度ですが
休業期間中は、給与・賞与に係る社会保険料も免除となっています.
4月に続く育児・介護休業法改正の伴い、来月よりこの仕組みも変わります。
これまでは、その月の末日が育児休業期間中である場合に免除でしたが
来月以降は、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し
その日数が14日以上である場合にも免除となります。
ただし、賞与については
連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限るとされています。
「出生時育児休業(産後パパ育休)」「育児休業の分割取得」など
男性の育休取得を促す施策が次々に始まります。
育児休業の申出は、一部例外を除き
業務の繁忙等を理由とした取得の拒否はできません。
10月までわずかですが
従業員からの問合せに備え、いま一度、仕組みや内容を確認しておきましょう。
詳細はこちら➡厚生労働省
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