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令和4年10月5日「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(厚生労働省)

2022年10月5日

厚生労働省から「令和3年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されています。

総合労働相談の件数は、約124万件で14年連続で100万件を超え、高止まり

そのうち、民事上の個別労働紛争相談件数(注1)は、28万件を超え

相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が約8万6,000件で10年連続して引き続き最多

次いで「自己都合退職」が約4万件、「解雇」が約3万3,000件(前年度より減少)の順となっています。

 

「いじめ・嫌がらせ」の代表例であるパワハラについては、労働施策総合推進法の改正により

会社には、相談窓口の設置や適切に対応するための体制整備が義務付けられています。

また、令和2年に改定された「精神障害の労災認定基準」では、その類型にパワーハラスメントが追加

会社の「業務上」と判断される出来事の心理的な負荷の例に

「長時間わたる叱責や他の従業員の面前での大声での威圧的な叱責」

「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合」などが加えられています。

相談体制の整備、就業規則等での周知・啓発、その他職場環境の整備などの予防すべき義務(安全配慮義務)が

従前から講じられていたかなどが、使用者責任を問われるポイントかと思われます。

「いじめ・嫌がらせ」について、社内における現状の防止措置を改めて確認し

しっかりと対策を講じておきましょう。

(注1)個々の労働者と事業主とのトラブルを未然に防止し、解決を図る制度で「個別労働紛争解決制度」での相談件数

詳しくはこちら ➡ 厚生労働省

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