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令和4年10月3日 「令和4年10月1日からの最低賃金額について」

2022年10月3日

10月1日から最低賃金時間額が変更になっております。神奈川県1,071円、東京都は1,072円です。時給の従業員の給与計算の時には注意が必要です。

 

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