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令和6年5月1日「雇用保険改正 育児関連の2つの給付を創設(2025年4月施行予定)」

2024年5月1日

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が、本年2月に国会に提出され

子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充を進めています。

共働き・共育ての推進として

①「出生後育児休業支援給付」(両親ともに育児休業を取得した場合に支給)

②「育児時短就業給付」(育児期に時短勤務を行った場合に支給)を創設します。

①は、子の出生直後の一定期間(男性:子の出生後の8週間以内、女性:産後休業後8週間以内)

被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合

被保険者の休業期間について、28日間を限度に休業開始前賃金の13%相当額を支給する。

これにより、この給付の支給期間については

既存の育児休業給付と併せて手取り10割が実現するとしています。

②は、被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合

時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給するとしています。

詳細はこちら ➡ こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要

 
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