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令和7年2月5日「育休延長の留意点」
2025年2月5日
令和7年4月から育児休業給付金の1歳を超えての期間延長について、
手続き方法が変更となりますので、ご注意ください。
今までは、
市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
があれば延長申請が出来ていましたが、
令和7年4月以降は
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
の3点が必要となります。
申込書の写しは、今まで必要なかった書類になりますので、事前に対象となる方には
周知をした方が良いかと思います。
詳細は、「育休延長の留意点」をご確認ください。
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