スタッフブログ

令和7年2月12日 「時間単位有給の上限緩和」

2025年2月12日

現在、時間単位の有給休暇は、労基法で年5日を上限に認められておりますが、この上限が付与日数全体の50%に緩和される見込みです。

これまでよりさらに、病院の通院やちょっとした用事があるときに、柔軟に働けるようになります。

2025年中に改正される見込みです。

渡辺

 

川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。

プライバシーマーク取得事業者

社会保険労務士法人 

マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/

スタッフブログ一覧へ