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令和7年2月12日 「時間単位有給の上限緩和」
2025年2月12日
現在、時間単位の有給休暇は、労基法で年5日を上限に認められておりますが、この上限が付与日数全体の50%に緩和される見込みです。
これまでよりさらに、病院の通院やちょっとした用事があるときに、柔軟に働けるようになります。
2025年中に改正される見込みです。
渡辺
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