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令和6年5月8日「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」

2024年5月8日

割増賃金を計算するときに除外することが出来る手当は、

限定列挙されており以下の通りです。

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、

臨時に支払われた賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

ここに今回、在宅勤務手当も含まれることとなりました。

ただし、あくまでも会社が在宅勤務に関わる費用を実費弁済として支給していることが条件となります。

詳しくは、厚生労働者からの通達をご確認ください。

割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて

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