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令和6年11月6日 「ハラスメント防止措置」

2024年11月6日

令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置が全事業主に義務化されております。

対応はお済でしょうか。相談窓口を設置する等しなければいけません。

弊所でも相談窓口としての業務の受託が可能です。

渡辺

川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。

プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 

マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/

 

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