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令和6年11月6日 「ハラスメント防止措置」
2024年11月6日
令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置が全事業主に義務化されております。
対応はお済でしょうか。相談窓口を設置する等しなければいけません。
弊所でも相談窓口としての業務の受託が可能です。
渡辺
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