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令和6年1月24日 資格喪失後の傷病手当金

2024年1月24日

傷病手当金を受給している方が、資格を喪失した場合、継続して1年以上被保険者であった人は、

資格喪失後も、傷病手当金を継続して受給することができます。

現在の会社での被保険者期間が1年未満であっても

「継続して1年以上被保険者であること」が要件なので

前職の退職日の翌日に現在の会社に入社している場合は、(被保険者期間が途切れていない場合)

前職の被保険者期間も合算できます。前職期間が健康保険組合でも大丈夫です。

1年未満でも諦めず、前職の退職日を確認してみてください。

渡辺

 

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