スタッフブログ
令和5年6月7日「労働保険年度更新の書類の保管期間」
2023年6月7日
労働保険の年度更新の手続きが始まり、各事業所では
手続きを進めて、保険料を納付している頃かと思います。
手続きが完了して、賃金等報告書や申告書等を保管されると思いますが、
過去の書類も含め、いつの分まで保管をされていますか。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第72条では、保管期間をその完結の日から3年間と定められております。
少なくとも4年間分の年度更新書類の保管があれば問題ありません。
保管スペースに限りもあるかと思いますので、保管期限外の書類については、
無理して保管しておく必要もありません。
また書面でなくても電子ファイルでの保管も可能ですので、
年度更新のタイミングで書類の確認もしてみてください。
川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。
プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/