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令和5年5月29日 60時間超の残業と月額変更
2023年5月29日
4月から中小企業でも月に60時間を超える残業は、割増率が50%になりました。
私はてっきり時間外手当は非固定的賃金だから、月額変更に該当することはないと思っていましたが、どうやら違うようです。
手当が「単価×乗率」で計算されている場合、「単価」はもちろん「乗率」に変更があった場合も「固定的賃金の変動」と考えるようです。
また起算月についても注意が必要です。
4月に60時間を超える残業があったなら起算月は4月で、4月5月6月の3か月を見れば良いというのは、簡単です。
5月または6月に初めて60時間を超える残業があった場合、「5月6月7月」または「6月7月8月」を見れば良いと考えるのが普通ですが、
特殊な取り扱いをして、手当の乗率に変更があった月=4月を変動月とするようです。
つまり4~6月のうち1か月でも60時間超の残業をした人は月額変更に該当する可能性があるということになります。
7月以降に初めて60時間超の残業をした場合は該当しません。
特殊すぎます、、、勉強になりました。
渡辺
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