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令和5年5月26日「育児休業期間中の保険料免除について」
2023年5月26日
令和4年10月より要件が見直されております。
特にこれから夏季賞与の時期にもなってきますので、
改めて取り扱いについてはご注意ください。
(4)毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります
(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
(5)賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されます。
ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。