スタッフブログ

令和5年5月15日「随時改定(月額変更届)はお忘れなく」

2023年5月15日

4月は給与改定や交通費の変更等、固定的賃金が変更となっていることが多い時期です。

固定的賃金が少額であっても、3カ月間の支給総額が2等級以上の増減をしている場合は、

社会保険の随時改定(月額変更)に該当する可能性があります。

時期的には、社会保険の算定基礎届の時期と重複し、忘れがちな手続きとなりますので

お気を付けください。

 

川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。 プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/

 

スタッフブログ一覧へ