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令和5年5月15日「随時改定(月額変更届)はお忘れなく」
2023年5月15日
4月は給与改定や交通費の変更等、固定的賃金が変更となっていることが多い時期です。
固定的賃金が少額であっても、3カ月間の支給総額が2等級以上の増減をしている場合は、
社会保険の随時改定(月額変更)に該当する可能性があります。
時期的には、社会保険の算定基礎届の時期と重複し、忘れがちな手続きとなりますので
お気を付けください。
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