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令和5年2月20日 雇用保険マルチジョブホルダー制度
2023年2月20日
2022年の1月1日に雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設され、1年が経過しました。
これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合、本人からハローワークへ申し出を行うことで、マルチ高年齢被保険者となることができる制度です。
私の担当している会社様ではまだお目にかかっておりません。
渡辺
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