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令和4年7月6日「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長」
2022年7月6日
新型コロナウイルスもだいぶ落ち着いてきましたが、仕事に影響が出ている方もいらっしゃると思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日(金曜)となります。
具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
(免除・納付猶予申請の必要な書類や具体的な手続きの方法は令和4年6月末頃にアップロード予定です。)
なお、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から追納することが可能ですので、制度をうまく活用していきましょう。
(ただし、免除等や学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)