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令和4年7月20日「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正」
2022年7月20日
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
主な改正内容は2点です。
1.月額保険料
育児休業等の開始月の末日が育児休業期間中である場合に加え、当月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
2.賞与保険料
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
詳しく図解したものは事業主の皆さまへ 育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。(PDF 2,118KB)をご覧ください。