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令和4年6月29日 「任意継続被保険者の資格喪失」

2022年6月29日

任意継続被保険者は、これまで、資格取得日から2年が経過したとき、毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったとき、就職等により、健康保険の被保険者となったとき等一定の場合にしか資格喪失ができなかったのですが、令和4年1月1日から本人の申し出による任意の資格喪失が可能となっております。

今まで脱退(資格喪失)したいと思えば、納付期限までに納付しなければ脱退できたわけですから、少しだけ時間と手間がかからなくなったといえるのでしょうか。

渡辺

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