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令和4年6月27日「残業代は1分単位での計算が必要です」

2022年6月27日

某チェーン店が5分単位で切り捨てていた残業時間を1分単位に変更し、

2年分遡って精算するという報道がありました。

労働時間(残業時間)の計算については、1分単位で集計することしか

認められておりません。つまり1分単位で残業代は支払う必要があります。

ただし例外として、次の方法に従った端数処理は「これを、違反として取り扱わない」(S63.3.14基発第150号)とされています。

(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1か月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。

もちろん正確に労働時間(残業時間)を把握する必要はありますが、

就業規則等で勤怠の正確な打刻(記録)を従業員に徹底させていますか。

残業とは、会社が従業員に対し、残業を命じて行うことが大原則です。

仕事の都合上、結果として残業を行うことを従業員に任せているかもしれませんが、

残業は会社側が許可、承認して行わせるものです。

労働時間管理とは、単純にタイムカードや勤怠システムに打刻させればよいというものではありません。

打刻させるルールや運用もきちんとしておかなければ、知らず知らずのうちにトラブルを起こす可能性があります。

規則の見直しや導入についても弊社ではご相談に乗っておりまのでお気軽にお問い合わせください。

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