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令和4年5月30日「新型コロナウイルスによる特例改定 今年の6月まで延長」
2022年5月30日
令和3年8月より、新型コロナウイルス感染症に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合
健康保険・厚生年金保険の随時改定(4か月目に改定)が、翌月にできる特例措置が講じられていますが
この特例は、今年の6月まで延長されています(日本年金機構)。
対象となる被保険者は、以下要件、全てに該当する方です。
①新型コロナウイルスの影響による休業で、令和4年4月~6月までの間に報酬が著しく低下した者
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額が2等級以上下がった者
③本特例の改定内容に本人が書面にて同意していること