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令和4年5月20日「退職後は保険証のご返却を」

2022年5月20日

知っていましたか? 保険証を使用できるのは退職日までです。

これはご家族の被扶養者の方も同様です。 退職された方は、ご家族の分も含め、退職先に保険証を返却してください。

もし無効な保険証で医療機関を受診したとしたらどうなるのでしょう?

→後日、かかった医療費を返還することになります。 退職後、次の保険証が届く前に医療機関を受診する場合は、必ず医療機関の窓口で 保険証の切替中で保険証が手元に無い旨、お伝えください。

詳しくは退職後の健康保険のご案内 へどうぞ

 

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