スタッフブログ
令和4年7月11日 「傷病手当金~こんな場合は?」
2022年7月11日
傷病手当金の申請では、申請書の4枚目に療養担当者が記入すべき箇所があり
療養担当者が「労務不能と認めた期間」について、傷病手当金を受給できることになります。
では、労務不能と認めた期間は退院した日付までが記載されており、診断書において「退院後数週間の自宅療養を要する」との記載があり、
実際に数週間自宅療養していた場合、「労務不能と認めた期間」を超えて傷病手当金を受給できるでしょうか。
この場合は、再度病院に行って自宅療養をした日数を申告し、申請書の4枚目を書き直してもらう必要があります。
傷病手当金はあくまでも「労務不能と認めた期間」の欄に記載されている期間の受給しかできません。
渡辺