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令和4年7月11日 「傷病手当金~こんな場合は?」

2022年7月11日

傷病手当金の申請では、申請書の4枚目に療養担当者が記入すべき箇所があり

療養担当者が「労務不能と認めた期間」について、傷病手当金を受給できることになります。

では、労務不能と認めた期間は退院した日付までが記載されており、診断書において「退院後数週間の自宅療養を要する」との記載があり、

実際に数週間自宅療養していた場合、「労務不能と認めた期間」を超えて傷病手当金を受給できるでしょうか。

この場合は、再度病院に行って自宅療養をした日数を申告し、申請書の4枚目を書き直してもらう必要があります。

傷病手当金はあくまでも「労務不能と認めた期間」の欄に記載されている期間の受給しかできません。

渡辺

 

 

 

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