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令和4年4月8日 「パワーハラスメントの法的な責任」
2022年4月8日
4月1日より、中小企業でもパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務化され
相談窓口の設置等で対応している会社も多いと思います。
パワハラの定義や典型は、厚労省のリーフレットでも示されていますが
法的な責任(賠償責任)についても、社内で共有しておくとよいかもしれません。
判例によれば、加害者の場合は、注意や指導が、社会通念上明らかに業務上で必要なものか
その態様が相当でないものか(人格権の侵害の有無など)
会社の場合は、加害者のパワハラ行為が、事業の執行に関連したものか(使用者責任)
迅速かつ適切な対応がとれる職場環境を整えていたか(安全配慮義務)などが
責任を判断するポイントであるとされています。
会社としては、今後、法律で定められている指針(パワハラ指針)に沿って
実情に合わせた措置を講じておく必要はありそうです。
また、社内でのパワハラへの理解促進を進める一助としても
法的な責任からのアプローチは、効果があると思われます。