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令和4年4月25日「給与明細のみかた」

2022年4月25日

毎年、新入社員が初めての給料をもらう時期になると「給与明細の見方」という

研修だったり、記事だったり、ニュースが多く流れます。

給与計算については、社労士分野であり、税理士分野であり、明確な専門家はいません。

社労士分野であれば、社会保険料と雇用保険料、その他会社で控除するものが該当します。

 

細かく分けると

・社会保険料(健康保険料〈介護保険料〉、厚生年金保険料)

・雇用保険料

・その他控除(確定拠出年金掛金、労働組合費、各種積立金等)

となります。

 

その他、税理士分野として、所得税や住民税があり、控除される金額は

少なくありません。

 

給与明細をまじまじと見る機会もなかなかないと思います。

これを機会に控除されている内容を改めて見てみてはいかがでしょうか。

 

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