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令和4年4月11日「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例②」
2022年4月11日
新型コロナウイルスによって暮らしやさまざまな制度が変化していますが、雇用保険の求職者給付も変化しています。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和2年2月25日以降、
新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しない、とされています。
<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより
看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで
厚生労働省:特定理由離職者の対象について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルスの影響により、ご家族のために自己都合退職となった方もいらっしゃると思います。
そういった方はご自身が特定理由離職者ではないか確認し、ハローワークでお問い合わせください。
ハローワークから指定された失業認定日(「雇用保険受給資格者証」に記載があります)にかかわらず、早い時期から給付が受けられる可能性があります。