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令和4年3月23日 「内部通報者対応体制の整備②」

2022年3月23日

公益通報者保護法が改正され、令和4年6月より従業員301人以上の事業主には、内部公益通報対応体制の整備が義務化されますが具体的には、事業主は公益通報対応業務を行う体制の整備として主に次の措置をとらなければいけません。

1 内部公益通報受付窓口の設置。

大前提の話ですが、通報内容は、企業が製造流通させている商品等が国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事に関する事項となります。○○さんがちゃんと仕事をしないとか○○さんにセクハラを受けたといった内容はこの通報には含まれません。

2 通報を受けた場合に必要な調査の実施、是正措置。是正措置後の再点検。

3 通報者への不利益取り扱いの禁止。

4 公益通報対応体制について、労働者等及び役員に対して教育・周知を行う。

渡辺

 

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