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令和4年3月18日「賃金請求権の時効は3年です」
2022年3月18日
先日、労基署の監査の立会いを行った際に、残念ながら残業代の未払いが
発生している事業所があり、労基署から是正措置として、未払い賃金の精算の
指導を受けました。
その際に、注意点として賃金請求権の時効は、2020年4月1日以降から3年に変更されているので、
ご注意くださいと指導を受けました。
改正労働基準法により2020年4月1日以降の賃金請求権の時効は3年となっており、
2022年4月1日以降から今まで時効であった2年間以上、最大3年間分の
賃金や残業代の未払いが発生するリスクがあります。
きちんと計算しているつもりであっても、計算ミスや設定ミスで未払い残業代が
発生している場合もあります。
大きなリスクを抱えないためにも給与計算は、慎重に行われることが今後さらに
重要になってきております。