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令和4年2月25日 「36協定の過半数代表者」

2022年2月25日

36協定の起算日を4月1日として、来年度の届出の準備をはじめている会社も多いことと思います。

労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要がありますが、この過半数代表者の要件は下記の通りとなります。

 

・労基法41条2項に規定する管理監督者(労働条件の決定その他労務管理において経営者と一体的な立場にある人)でないこと。

・36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること。

 

会社側の意向で選出することのないよう注意が必要です。

渡辺

 

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