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令和4年12月16日(金)「賞与支払届」
2022年12月16日
冬の賞与の時期になりました。賞与支払をした場合には賞与支払届を不支給の場合でも不支給報告書の提出が必要になります。
過去支給していなかったが提出を失念していた場合、単発でもお手続きのご相談下さい。
川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。 プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/
2022年12月16日
冬の賞与の時期になりました。賞与支払をした場合には賞与支払届を不支給の場合でも不支給報告書の提出が必要になります。
過去支給していなかったが提出を失念していた場合、単発でもお手続きのご相談下さい。
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