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令和4年12月12日「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置 (コロナ特例)の経過措置について」
2022年12月12日
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となります。
ただし、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けられます。
経過措置の対象範囲に該当する場合、令和4年12月1日から令和5年3月31日まで
経過措置の内容で助成を受けられます。
過去に雇調金を利用したことがあることが条件となりますので、
令和4年12月以降初めて雇用調整助成金を利用する事業所はお気をつけください。
また継続して雇用調整助成金を利用する予定の事業所についても助成内容や
要件が変更となっておりますので、フローチャートを確認いただきご利用ください。
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