スタッフブログ
令和6年11月13日(水) 「テレワーク月間」
2024年11月13日
今年も11月1日から11月30日はテレワーク月間です。コロナ禍中に活用されたテレワーク制度。育児や介護で職場に来るのがむつかしいがテレワークなら業務ができる職種のかたに関してこの制度を積極的に活用するのは良いかと思います。
川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。 プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/