スタッフブログ
令和5年8月30日(水)「令和5年度 最低賃金」
2023年8月30日
令和5年度の最低賃金が今年も10月1日から変わる予定です。
10月分の給与計算の際には、時給で勤務する従業員さんについては注意して計算してみて下さい。
川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。 プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/
2023年8月30日
令和5年度の最低賃金が今年も10月1日から変わる予定です。
10月分の給与計算の際には、時給で勤務する従業員さんについては注意して計算してみて下さい。
川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。 プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/