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令和5年6月7日「労働保険年度更新の書類の保管期間」

2023年6月7日

労働保険の年度更新の手続きが始まり、各事業所では

手続きを進めて、保険料を納付している頃かと思います。

手続きが完了して、賃金等報告書や申告書等を保管されると思いますが、

過去の書類も含め、いつの分まで保管をされていますか。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

第72条では、保管期間をその完結の日から3年間と定められております。

少なくとも4年間分の年度更新書類の保管があれば問題ありません。

保管スペースに限りもあるかと思いますので、保管期限外の書類については、

無理して保管しておく必要もありません。

また書面でなくても電子ファイルでの保管も可能ですので、

年度更新のタイミングで書類の確認もしてみてください。

 

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