スタッフブログ

令和5年2月20日 雇用保険マルチジョブホルダー制度

2023年2月20日

2022年の1月1日に雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設され、1年が経過しました。

これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合、本人からハローワークへ申し出を行うことで、マルチ高年齢被保険者となることができる制度です。

私の担当している会社様ではまだお目にかかっておりません。

渡辺

 

川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。

プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 

マス労務コンサルティング https://mas-office.jp/

 

スタッフブログ一覧へ