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令和5年1月20日「確認しておきましょう。 中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引上げられます。」

2023年1月20日

2010年の労働基準法改正により

大企業のみ月60時間を超える時間外労働に対する割増率が25%から50%に引き上げられました。

このときは中小企業事業者への影響を考慮して中小企業の割増率引上げは見送られましたが

今回この猶予期間が撤廃され、2023年4月1日からは、中小企業でも

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

割増賃金率の引上げに際し

労働者の適正な労働時間を検証・把握すること

労働者の健康を確保するための代替休暇(※)を付与するかどうかの検討を行うなど

就業規則の見直しを含め、今から準備・確認しておくことが必要です。

※代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため

引き上げ分の割増賃金支払の代わりに休暇を付与すること。

詳細はこちら ➡ 厚生労働省

 
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