スタッフブログ

令和4年9月22日「育児休業期間の社会保険料免除について」

2022年9月22日

育児休業は、産前産後休業の後、原則として子が1歳になるまで取得できる制度ですが

休業期間中は、給与・賞与に係る社会保険料も免除となっています.

4月に続く育児・介護休業法改正の伴い、来月よりこの仕組みも変わります。

これまでは、その月の末日が育児休業期間中である場合に免除でしたが

来月以降は、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し

その日数が14日以上である場合にも免除となります。

ただし、賞与については

連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限るとされています。

「出生時育児休業(産後パパ育休)」「育児休業の分割取得」など

男性の育休取得を促す施策が次々に始まります。

育児休業の申出は、一部例外を除き

業務の繁忙等を理由とした取得の拒否はできません。

10月までわずかですが

従業員からの問合せに備え、いま一度、仕組みや内容を確認しておきましょう。

詳細はこちら➡厚生労働省

川崎・横浜・東京の社会保険・労働保険手続き、給与計算はお任せください。 
プライバシーマーク取得事業者 社会保険労務士法人 マス労務コンサルティング
 https://mas-office.jp/

 

スタッフブログ一覧へ