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令和4年5月30日「新型コロナウイルスによる特例改定 今年の6月まで延長」

2022年5月30日

令和3年8月より、新型コロナウイルス感染症に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合

健康保険・厚生年金保険の随時改定(4か月目に改定)が、翌月にできる特例措置が講じられていますが

この特例は、今年の6月まで延長されています(日本年金機構)。

対象となる被保険者は、以下要件、全てに該当する方です。

①新型コロナウイルスの影響による休業で、令和4年4月~6月までの間に報酬が著しく低下した者

②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額が2等級以上下がった者

③本特例の改定内容に本人が書面にて同意していること

詳しくはこちら ➡ 日本年金機構

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